ご契約内容
この書面は、貸金業法第16条の2第2項の規定に基づき、お客様が当社エクセルをご利用の本契約前に十分に借入と返済条件などをご理解したうえで、ご判断頂けるように契約の内容を説明しています。
借入限度額
10,000円~500,000円
返済方式
リボルビング方式
各回の返済金額の設定方法
各回の元利定額返済金額は、借入金額により下記の通りお支払頂きます。
- 借入金額10万円以下の場合 3,000円以上
- 借入金額20万円以下の場合 6,000円以上
- 借入金額30万円以下の場合 9,000円以上
- 借入金額40万円以下の場合 12,000円以上
- 借入金額50万円以下の場合 15,000円以上
- 借入金額50万円超の場合10万円毎に3,000円を加算した金額になります。
尚、追加借入をした場合は、その従前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
毎月の返済金額
借入金額50万円を超える場合は10万円毎に3,000円を加算した金額となります。
借入利率
実質年率 12.0%~20.0%
契約金額(極度額)により
10万円未満 20.0%
10万円以上 18.0%
100万円以上 15.0%
が基本的な利率となります。
担保・保証人
担保、保証人は不要です。
賠償額の予定
実質年率 20.0%
期限の利益の喪失後完済に至るまで
各回の返済期日(約定支払日)
毎月 1.5.10.15.20.25日から毎月の支払日をご自身で設定ください。ただし、約定支払日が弊社休業日の場合は翌営業日とします。
利息の計算方法
借入残元金×借入利率÷365日(閏年は366日)×前回入金日(または貸付日)からの日数=利息の金額
前回入金日からの日数は前回取引が借入の場合は、貸付日の翌日からのご利用日数。
前回取引が返済の場合は、返済日の翌日からのご利用日数。
返済方法、返済場所
弊社営業所への、①持参 ②郵送 ③銀行振込
貸付の種類
証書貸付(極度額包括契約)
返済回数
1回~47回~最長84回
返済期間
1日~4年~最長7年
お客様が負担する元本・利息・損害金以外の金銭について
契約書に添付する印紙代
包括極度方式契約書へ貼る印紙は、200円です。
期限の利益の喪失
記事由に該当した場合、弁済期限の利益を喪失し残債務に上記賠償額を付して一括弁済していただくことになります。 ①約定支払日までに支払金額の支払いを怠ったとき、 ②借入申込書、他提出書類に虚偽があったとき ③住所・勤務先などの変更届出をせず、所在が不明になり連絡不能となったとき ④破産・民事再生手続、保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立があったとき ⑤借主等が、暴力団員等若しくは下記「反社会的勢力の排除」に記載された第1項各号のいずれかに該当し、若しくは、同第2 項の①から⑤のいずれかに該当する行為をし、又は同第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 ⑥前項の規定の適用により、借主等に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また、貸主に損害が生じたときは、借主等がその責任を負います。
返済金額合計額、返済期間及 び返済回数おおよその返済総合計金額
借入利率18.0%で計算時
借入金額 | 返済期間 | 返済回数 | 毎月返済金額 | 返済金額合計 |
---|---|---|---|---|
100,000円 |
4年 |
47回 |
3,000円 |
139,591円 |
200,000円 |
4年 |
47回 |
6,000円 |
279,228円 |
300,000円 |
4年 |
47回 |
9,000円 |
418,854円 |
400,000円 |
4年 |
47回 |
12,000円 |
558,481円 |
500,000円 |
4年 |
47回 |
15,000円 |
698,111円 |
極度額を一回貸付し、返済のみを毎月繰り返すと仮定した場合には、上記の通り所定の返済期 間・返済回数・返済金額合計額は定まりますが、追加貸付・約定日以外の随時返済・最低返済額 以外の支払いなどが生じた場合は、常に変動します。
反社会的勢力の排除
1.借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.借主等は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
株式会社エクセルは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える、暴力団をはじめとする反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断するため、基本方針を定めてます。
個人情報の提供・登録・利用
下記「個人情報の提供、登録、利用のご確認」のとおり。
ADR制度について(裁判外紛争解決手続)
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は次のとおりです。
「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業務に関するご相談、苦情をお受けする窓口として 金融庁の指定を受けた機関です。 詳しくは、日本貸金業協会ホームページ(http://www.j-fsa.or.jp/) をご覧下さい。
名称 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
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所在地 | 〒108‐0074 東京都港区高輪3‐19‐15 |
電話番号 | 03‐5739‐3861 |
受付時間 | 9:00 ~ 17:00 |
休日 | 土、日、祝日、年末年始 |