おまとめローン
エクセルでは、貸金業法に基づくおまとめローンをご利用頂けます。
貸金業法に基づくおまとめローンは、お客様の収支バランス(家計診断)等のカウンセリングをおこない、お客様のご負担が少なくなるように、ご利用計画を作成致しますので、メールでのお申込はお受けできません。電話申込・来店申込のみのご相談とさせて頂きますので、最寄りの店舗へご相談して頂けますようお願い致します。
ご商品名
- おまとめローン(消費者金融からのお借入のみが対象となります)
ご利用になれる方
- お申込時の年齢が、満20歳以上60歳未満の方
- 本人の源泉徴収票、所得証明等で、年収の証明ができる方。
- 日本国内にご在住の方
- 「貸金業者」又は「みなし貸金業者」(廃業して現在登録のない業者)の貸付けにかかる残債務のまとめ(借換え)に限る。
- おまとめを行う他社貸付契約の1ヶ月のお支払総額が、弊社でおこなう貸付契約の1ヶ月のご負担額を上回らないこと。
- 他社を含め、従前の貸付利率(加重平均した貸付の利率)を上回らないこと。
- おまとめローンによる貸付金の残高が、段階的に減少が見込まれること。
- 保証人及び担保は徴収しないこと。
- 上記1~8の要件をすべて満たしている場合。
-
おまとめローンは、例外規定による貸付けであること、また、上記【ご利用になれる方】の第7項目の貸金業施行規則の規定から、貸付け後の増額・追加融資などができない完済を目的とした貸付となりますから、毎月の定額支払い「元利均等払い」(支払予定表による)の契約となります。
なお、残債が、年収の3分の1を下回った場合には、その範囲内での別口の契約により貸付を行います。
- おまとめローンは、追加融資・増額融資をおこなっていません。
使用用途
-
お申し込みご本人に対する貸金業者からの無担保融資のお借り換え、及びおまとめ。ただし、貸金業者からの無担保個人向けローンのお借り換え・おまとめに限ります。
※ご融資後に他社への返済がおこなわれたかの確認があります。
おまとめ対象の他社債務に関しては、ご融資後のご自身で完済して頂きますが、万一、他社への返済を直ちに(一両日中)されない場合は、ご融資額全部に損害金を付して一括にて返済頂きます 。
- オートローン、物品購入ローン、教育ローン等を除きます。
担保・保証人
- 不要
おまとめの対象となる債務の金利(利率)(貸金業法完全施行前(H22.6.17以前)に契約したもの)が、利息制限法の上限金利(利率)を上回っていた場合は、旧貸金業規制法第43条(みなし弁済)が適用される場合を除いて、上回っている部分の支払利息が元金に充当、または返還されるケースがあります。
詳しくはご自身で最寄りの弁護士等にご相談ください。
お借入金額 |
1万以上300万未満(万円単位)
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返済期間 |
1日~5年~最長7年
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返済回数 |
1回~60回~最長84回
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返済方式
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元利均等払い方式
残高が段階的に減少する事が必要です。
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借入利率
(お利息)
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実質年率 9.0%~20.0%
貸付けの金額により変動します。
1万円~10万円未満・・・・・・20.0%
10万円~100万円未満・・・・18.0%
100万円以上 ・・・・・・・・15.0%
なお、加重平均利率が15.0%程度の場合は、14.6%
加重平均利率を下回る利率を設定します 。 |
遅延損害金率 |
実質年率 20.0%(期限の利益を喪失後から完済にいたるまで) |
お客様が負担する元本・利息・損害金以外の金銭について |
契約書(借用証書)に添付する印紙代
:契約金額 1万円~10万円以内のとき、印紙代 200円
:契約金額 10万円超~50万円以内のとき、印紙代 400円
:契約金額 50万円超~100万円以内のとき、印紙代 1000円
:契約金額 100万円超~500万円以内のとき、印紙代 2000円
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ご返済について
返済約定日(1ヶ月単位) |
1日、5日、10日、15日、20日、25日の中からお選び下さい。 |
ご返済期日前の返済 |
弊社は、従来より返済期日前であっても元本の一部、または、全部を支払うことができます。この場合、返済をする日迄の利息・損害金も合わせてお支払い下さい
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ご返済方法 |
持参又は、銀行振込み |
返済計画
貸付金額 |
返済回数 |
貸付利率 |
1ヶ月の利息(30日) |
毎月返済金額(予定) |
返済金額合計(推定) |
500,000円 |
36回 |
18.0% |
7,397円 |
18,100円 |
650,380円 |
1,000,000円 |
60回 |
15.0% |
12,328円 |
23,800円 |
1,426,781円 |
1,500,000円 |
60回 |
15.0% |
18,493円 |
35,700円 |
2,140,189円 |
1,800,000円 |
60回 |
15.0% |
22,191円 |
42,900円 |
2,566,527円 |
2,000,000円 |
60回 |
15.0% |
24,657円 |
47,600円 |
2,853,608円 |
なお、お借入金額などが決定しましたら、別に支払い予定表をお渡ししますので、ご確認下さい。
ご返済に関して詳しくは、『ご返済について』をご参照ください。
ご返済について
必要な書類等
必要書類 |
運転免許証、被保険証、住基カードなど本人を確認できるもの。 |
収入証明書 |
源泉徴収票・所得証明書・課税証明書等 |
お申込みに関しての必要書類等に関しては『お申込み方法』をご参照下さい。
お申込み方法
ご利用のご相談は最寄りの店舗へご相談下さい。
博多本店
-
- 〒812-0011
- 福岡県福岡市博多区博多駅前2-5-10 TKビル9階
- TEL:092-433-7371
- FAX:092-433-7381
詳しく見る
久留米支店
-
- 〒830-0032
- 福岡県久留米市東町38-19富太屋ビル 2F
- TEL:0942-39-2399
- FAX:0942-38-8025
詳しく見る
小倉支店
-
- 〒802-0081
- 福岡県北九州市小倉北区紺屋町5番5号 小倉パークビル4階4-2
- TEL:093-531-5789
- FAX:093-531-5816
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期限の利益の喪失について
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契約成立後にお客様に以下の事由が1つでも生じた場合は、弊社(債権者)からの通知催告なくとも、弊社(債権者)に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額に賠償金(賠償金額の予定:実質年率20.0%)を付して弁済します。
- 契約内容に基づく利息及び元本の支払いを1回でも怠ったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または支払いを停止したとき。
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お客様が住所や勤務先を変更し、または休職、退職、もしくは解雇となったとき、転職・廃業したときに、弊社へ通知(届出)を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、弊社にお客様の所在が不明となったとき。
- 破産手続き開始、民事再生手続き開始、保全処分、強制執行、滞納処分、担保実行の申立があったとき。
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お客様等が、暴力団員等若しくは、反社会的勢力の排除に記述されてある第1項各号のいずれかに該当し、若しくは、同第2項の(1)から(5)のいずれかに該当する行為をし、又は反社会的勢力の排除の記述、第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 前項の規定の適用により、お客様等に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また、貸主に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
- 借入申込書、他の提出書類に虚偽があったとき。
- 住所、勤務先、電話番号等の変更を届出せず、所在が不明になり連絡不能になったとき
個人情報の取扱について
個人情報の取扱については、こちらでご確認下さい。
個人情報の取扱について
反社会的勢力の排除
1.借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.借主等は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
株式会社エクセルは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える、暴力団をはじめとする反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断するため、基本方針を定めてます。
反社会的勢力に対する基本方針
ADR制度について(裁判外紛争解決手続)
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は次のとおりです。
「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業務に関するご相談、苦情をお受けする窓口として 金融庁の指定を受けた機関です。 詳しくは、日本貸金業協会ホームページ(http://www.j-fsa.or.jp/) をご覧下さい。
名称 |
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
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所在地 |
〒108‐0074 東京都港区高輪3‐19‐15
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電話番号 |
03‐5739‐3861
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受付時間 |
9:00 ~ 17:00
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休日 |
土、日、祝日、年末年始
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